贈与税の免除対象。

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場合によっては贈与税が掛からない事もあります。扶養義務のある夫婦や親子,兄弟もしくは姉妹の方の間で必要な生活費用や,学校や教材,文具などでかかる教育費などを目的とした所得財産や,宗教や慈善,学術などを行っている施設が公益を目的とした事業を行う為に所得した財産に関しては贈与税は掛かりません。公益事業での贈与税が掛からない場合の条件としては,公益事業を行う為の資金として使われていることが確実と認められている場合や,特定公益信託が奨学金を支給する目的とした場合,財務大臣の指定した特定公益信託から所得した場合となります。または社会通念上相当と認められるもので,香典,花輪代,年末年始の贈答,祝物といったものを個人から受けた場合や,見舞金などの金品となります。この様なケースが贈与税を免除されています。